不動産売却時の必要書類は?売却前から決済時に求められる書類を解説

不動産売却時の必要書類は?売却前から決済時に求められる書類を解説

不動産売却は書類が多く、何から準備すべきか迷っていませんか。
必要な書類は、「契約前」「契約時」「決済時」の3段階で整理すれば、順序よく揃えることができます。
本記事では、それぞれの段階で必要になる書類の種類や取得方法、紛失時の対処法までを解説していきます。
初めて不動産を売却する方や、手続きに少しでも不安を感じている方は、ご参考になさってくださいね。

不動産売却前に揃えるべき必要書類

不動産売却前に揃えるべき必要書類

不動産の売却で必要な書類には、売却活動を始める前に準備しておくべきものがあります。
まずは、売却前に揃えておきたい必要書類と取得のポイントについて解説していきます。

物件情報を示す図面類

不動産の売却準備で最初に揃えたいのは、物件の詳しい情報を示す「間取り図」や「測量図」です。
これらは、物件がどのようなものかを正確に伝える資料で、比較検討や広告作成の土台になります。
まず、間取り図は部屋の配置や広さを視覚化でき、購入検討者が新生活を想像しやすくなります。
次に、測量図は土地の面積や境界を示す重要書類で、とくに隣地所有者と合意した「確定測量図」があると良いでしょう。
境界が曖昧だと、将来の近隣トラブルや価格低下につながる恐れがあるため、注意が必要です。
法務局の「地積測量図」も参考になりますが、古い作図は現況と差が出ることがあるため、確認が欠かせません。
売却時期が未定でも所在を早めに確認し、コピーを保管しておくと、相談や査定がスムーズに進むでしょう。

法令関連書類の確認方法

次に、建物が法律を守って建てられたことを示す「建築確認済証」と「検査済証」を確認しましょう。
前者は設計段階の適合、後者は完成後に設計どおり施工された事実を示す、公的な証明です。
とくに、検査済証の欠如は、住宅ローン審査や将来の増改築手続きで不利になり得ます。
紛失時は原則再発行不可ですが、市役所で「建築確認台帳記載事項証明書」を取得することが可能です。
これは、確認や完了検査が実施された事実を示す、代替資料として役立ちます。
窓口では本人確認書類が必要になるため、事前準備をしておくと手続きがスムーズに進むでしょう。

税金計算に必要な取得費証明と権利書類

売却による利益(譲渡所得)を計算する際、購入時の売買契約書など、取得費を証明する書類は重要です。
これらの裏付けがないと、税制上、取得費が売却価格のわずか5%とみなされ、支払うべき税金が増える恐れがあります。
なお、所有権の証明となる「登記済権利証」や「登記識別情報」は、再発行することができません。
そのため、売却を考え始めたらすぐに所在を確認し、厳重に保管する必要があります。
これらの主要書類が揃っているかどうかを査定前にチェックし、控えを作成しておくと、その後の不動産会社との段取りがスムーズに進みます。

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売買契約締結時の必要書類

売買契約締結時の必要書類

前章では売却前の準備書類について述べましたが、契約時には別の書類も必要となります。
ここでは、売買契約締結時に必要となる、本人確認・権利証関連書類について解説いたします。

登記済権利証・登記識別情報

契約時には、売主が真の所有者であるかを「原本の提示」によって確認します。
平成17年以前の取得であれば、法務局の押印が入る「登記済権利証」、以降は12桁の符号を用いる「登記識別情報通知」が必要です。
仲介業者は、なりすまし防止のため、登記簿記載の所有者と本人との一致を厳しく確認します。
なお、この書類は再発行ができないため、所在確認と持参忘れ防止のチェックが欠かせません。
万が一紛失している場合は、司法書士が作成する「本人確認情報」で代替が可能ですが、時間と費用がかかる点に注意しましょう。

建築確認済証の再提示

重要事項説明では、公的書類を根拠に安全性や法令適合を説明します。
この際、建築確認済証や検査済証を再提示すると客観性が担保され、買主の納得感が高まります。
とくに、検査済証の存在は、住宅ローン審査の円滑化にもつながるでしょう。
書類は原本とコピーを用意し、説明時には「何を示すものか」を短く添えると、内容が伝わりやすくなります。

本人確認書類の種類と注意点

売買契約締結時には、犯罪収益移転防止の観点から、顔写真付きの本人確認書類の提示が求められます。
書類としては、運転免許証やマイナンバーカードが一般的で、ない場合は保険証との2点の組み合わせが必要となります。
有効期限切れは無効となるため、契約日の前に期限と氏名や住所の記載を確認しましょう。
また、実印と発行後3か月以内の印鑑証明書、登記簿住所と現住所が異なる場合の住民票も併せて準備します。
書類は分類してファイル化し、当日の取り出しやすさを意識すると、手続きがスムーズに進みます。
さらに、本人確認の流れや必要物チェックリストを事前配布すると、署名押印までの所要時間を短縮することが可能です。
くわえて、買主・司法書士・金融機関の担当と事前に持参物をすり合わせておくと、差し戻しのリスクを抑えられるでしょう。

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決済・引渡し日に求められる税金・登記関連の必要書類

決済・引渡し日に求められる税金・登記関連の必要書類

ここまで、契約締結までの書類を解説しましたが、最終的な段階の決済時にも必要な書類をおさえておきましょう。
最後に、決済・引渡し日に求められる税金・登記関連書類について、解説していきます。

固定資産評価証明書の取得

固定資産評価証明書は、市区町村で発行される評価額の証明です。
所有権移転の登録免許税の算定基礎となり、当年分の固定資産税を、売主と買主で日割り清算する際にも参照します。
引渡し間際に慌てないよう、必要部数や提出先を司法書士に確認し、本人確認書類と手数料を用意して請求しましょう。
また、郵送請求の可否や発行までの所要期間も事前に把握しておくと、段取りが組みやすくなります。
評価証明書は年度替わりで内容が変わるため、古い年度のものを持参しないよう、発行日付も確認しましょう。
なお、郵送や代理人請求をおこなう場合は、委任状や本人確認書類の写しが必要になることがあるため、必要書式を事前に入手しておくと安心です。

所有権移転登記の必要書類

決済時には、代金の授受と同時進行で登記申請をおこないます。
売主は「登記済権利証/登記識別情報」の原本、発行後3か月以内の印鑑証明書、実印を準備します。
当日、司法書士が作成する「登記委任状」等に署名押印し、必要書類一式を預けて申請へと進みましょう。
住宅ローン残債がある場合は、完済と同時に金融機関から「抵当権抹消書類」を受領し、合わせて手続きします。
受け取った書類一式をすぐに司法書士へ渡せば、その日のうちに申請まで進みます。
なお、当日の流れを事前に共有しておけば、スケジュールの遅延も防ぎやすくなるでしょう。

引渡し直前の補助書類一覧

公共料金の精算控え、マンションの場合、管理費や修繕積立金の清算書、管理規約や総会議事録の写しを引き継ぎます。
設備の取扱説明書や保証書もまとめ、故障時の連絡先や保証期限に付箋で印を付けておくことは、買主への配慮となります。
また、鍵は本数を一覧化し、玄関・勝手口・窓用・倉庫などの内訳も明記して、スペアキーまで漏れなくお渡ししましょう。
最後に、引渡しチェックリストを作成し、回収物や連絡先、当日の段取りを一覧で確認すると、行き違いを防ぐことができます。

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まとめ

不動産売却前は、「測量図」「検査済証」「権利証」の所在を確認し、必要な場合は取得や控えを準備します。
売買契約締結時には、「権利証原本」と「本人確認書類」、「実印・印鑑証明書」を揃え、「確認済証」も再提示しましょう。
決済日には、「評価証明書」など必要書類を司法書士に提出して登記を申請し、鍵や設備の取扱説明書などの付随書類を買主に引き継げば完了です。

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