不動産売却の広告の種類は何がある?費用や負担するケースも解説

不動産売却の広告の種類は何がある?費用や負担するケースも解説

不動産の売却を検討する際、「広告活動にはどのくらいの費用がかかるのか」「誰が負担すべきなのか」と不安を感じてはいませんか。
広告の種類や費用の仕組みを正しく理解していないと、思わぬ出費が発生したり、効果的な売却活動ができなかったりする恐れがあります。
本記事では、不動産売却における主な広告媒体の特徴から、宅建業法に基づく費用負担のルール、売主が費用を負担するケースまでを解説いたします。
金銭的なトラブルを避け、後悔のないスムーズな売却活動を進めたいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。

不動産売却で使われる広告の種類と特徴

不動産売却で使われる広告の種類と特徴

不動産売却の広告にはさまざまな種類があり、それぞれに異なる特徴があります。
まずは、不動産売却に使われる主な広告媒体と、その特徴について解説していきましょう。

チラシ・新聞広告

チラシや新聞折込は昔からある代表的な方法であり、物件の近くにお住まいの方に情報を届けやすいのが特徴です。
配布エリアを近所や沿線に絞れるため、住み替えを考えている方や、近くに住む親族のために物件を探している方の目にも留まりやすいでしょう。
費用は、A4片面カラーで1枚あたり5~15円程度かかりますが、反響率は配布枚数に対して0.01~0.3%程度といわれています。
即座に買い手を見つけるというよりは、地域の方々に認知度を広める役割が大きい手法です。

レインズ掲載

レインズとは、不動産会社だけが見られるオンラインの物件情報システムのことであり、売却の依頼を受けた不動産会社はここに物件情報を登録します。
登録の期限は契約の種類によって決まっており、専属専任媒介契約では5日以内、専任媒介契約では7日以内というルールになっているのです。
ここに登録されると、他のお客様を抱えている別の不動産会社からも紹介してもらえるようになり、販売の機会が大きく広がるでしょう。
また、不動産ポータルサイトなどのインターネット広告も、ここでの登録情報がもとになることが多いため、重要な役割を持っています。
専任系の契約であれば「登録証明書」が発行されるため、ご自身の物件が正しく登録されているかを確認することができます。

現地看板の役割

現地看板は、物件の前や敷地内に「売物件」という看板を出す、とてもわかりやすい広告手段のひとつです。
近所を散歩している方や車で通りかかった方の目に留まりやすく、その場ですぐに問い合わせてもらえる可能性があります。
看板には、どんな物件かという簡単な情報と、担当する不動産会社の連絡先が書かれていることが一般的です。
ただし、看板を出す際は自治体のルールなどを守る必要があり、場所によっては事前の許可がいる事例もあるため、注意しなければなりません。
許可なく設置せず、不動産会社にしっかりと確認してもらうことが大切ですが、近所に知られたくない場合は設置を控えるなどの判断も必要です。

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広告費用の負担は誰になる?

広告費用の負担は誰になる?

前章では、広告の種類について述べましたが、広告にかかる費用が誰の負担になるのか気になりますよね。
ここでは、広告費用の負担構造と宅建業法の位置づけについて、解説いたします。

販売活動費の内訳

不動産会社がおこなう広告や調査にかかるお金は「販売活動費」と呼ばれ、基本的には成功報酬である仲介手数料に含まれています。
たとえば、インターネットへの掲載費やチラシ代、写真撮影にかかる費用などは、不動産会社が一時的に負担してくれているのです。
そのため、これらの費用は、物件が売れた際に支払う仲介手数料で回収される仕組みになっており、別途請求されることは原則としてありません。
売主が通常の販売活動のために、あとから広告費を支払う必要はないため、安心して任せることができるでしょう。

査定料が無料の理由

多くの不動産会社が査定を無料にしているのは、それが契約を結ぶための大切な営業活動であると考えられているためです。
また、法律でも「なぜその価格になったのか」という根拠を説明することが義務付けられており、査定はその説明の一部とみなされます。
つまり、査定は料金をいただく別のサービスではなく、仲介の仕事に含まれる重要な工程のひとつなのです。
そのため、売却を前提とした通常の査定であれば、特別な事情がない限り料金を請求されることは基本的にありません。
ただし、裁判や相続などで使う公的な「鑑定評価書」が必要な場合や、遠方の物件を詳しく調査する場合などは、費用がかかることもあります。

宅建業法上の原則

広告費を誰が払うかについては、宅建業法という法律と、国が定めた契約のルールから読み解く必要があります。
法律などでは、「仲介手数料には通常の業務にかかる費用が含まれている」とされており、原則として別料金を請求してはいけません。
国の定めた契約ルールでも、不動産会社はかかった費用を依頼者に請求しないのが基本ですが、特別な依頼があった場合は例外となります。
依頼者の方が「特別な広告を出してほしい」と要望した場合や、遠隔地への出張が必要な場合は、事前に承諾を得ていれば実費を請求することができます。

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売主が広告費を負担するケースと注意点

売主が広告費を負担するケースと注意点

ここまで、広告費の原則を解説しましたが、例外的な負担についてもおさえておきましょう。
最後に、売主が広告費を支払うケースと注意点について、解説していきます。

特別な広告の依頼

売主が広告費を負担するのは、ご自身から「より目立つ広告を出したい」と希望された場合が代表的です。
標準的な活動の範囲を超えるケースでは、事前の見積もりに納得したうえで、実費を負担することになります。
具体的には、検索結果で上位に表示させる有料オプションや、プロカメラマンによる動画やVRの制作などが挙げられます。
また、家具を置いてモデルルームのように見せる演出なども含まれますが、これらは追加費用がかかるため、実施するかどうか慎重に検討しましょう。

費用対効果の評価

特別な広告をお願いする際は、かけた費用に見合う効果があるかどうか、冷静に判断することが大切です。
物件のエリアや価格帯に合わせて、「その広告でどのような方にアピールできるのか」を不動産会社にしっかり確認してみましょう。
また、広告費は先に支払う「投資」のようなものであり、必ずしも高く売れたり、すぐに売れたりすることを保証するものではありません。
提案を受けた際は、問い合わせがどれくらい増えそうか、期間と総額はいくらかなどを事前に確認し、効果のイメージを共有しておくと安心です。

契約解除時の清算

売却の途中で契約を解除することになった場合、それまでにかかった広告費の清算が必要になることがあります。
不動産会社がおこなうべき業務を怠っていたり、不備があったりした場合は、売主が費用を負担する必要はありません。
ただし、売主の都合で売却を中止したり、他の会社に変更したりする場合は、実際にかかった費用を請求される可能性があります。
清算の対象になるのは、チラシの印刷代やインターネット掲載料など、領収書で証明できる実費が中心となります。
また、ご自身から依頼して実施した特別な広告費については、契約解除の理由に関わらず、約束通り支払うのが原則です。
請求される場合は明細書を確認し、不明点があれば、その場で質問して納得してから清算を進めるようにしましょう。

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まとめ

不動産売却の広告には、近隣へ知らせるチラシや看板のほか、不動産会社間で情報を共有するレインズなど、目的に応じた多様な種類があります。
通常の広告費や調査費は、成功報酬である仲介手数料に含まれる販売活動費となるため、原則として売主が別途費用を負担することはありません。
ただし、売主の要望でおこなう特別な広告や、自己都合による契約解除の際は実費を請求されるケースがあるため、事前の確認と慎重な判断が必要です。

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